こんにちは。
今日は簡易課税制度を選択しようとする場合に提出する消費税簡易課税制度選択届出書の書き方をご紹介します。
◇提出する人 簡易課税制度を選択しようとする事業者
◇提出先 納税地を所轄する税務署長
◇提出期限 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
上段の書き方
① 書類を提出する年月日を記載します。
来年から簡易課税の適用を受けたい個人事業者は年末までに提出します。
② 納税地を所轄する税務署名を記載します。
所轄税務署が分からない方はこちらから確認できます。
③ 納税地のである住所地等と電話番号を記載します。
④ 個人事業者は氏名、法人は名称および代表者氏名を記載し、押印します。
⑤ 法人の場合、法人番号を記載します。
⑥ 簡易課税制度の選択を始める課税期間を記載します。
個人事業主の場合、この書類を提出する年の翌年1月1日から12月31日までです。
⑦ 上記⑥の課税期間の基準期間を記載します。
個人事業主の場合、この書類を提出する年の前年1月1日~12月31日です。
法人の場合、上記⑥の期間の前々事業年度が原則ですが、前々事業年度が1年に満たない場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間が基準期間になります。
⑧ 基準期間の課税売上高を記載します。
個人事業者の場合、この書類を提出する年の前年の税抜課税売上高を記載します。
法人の場合、原則として上記⑥の期間の前々事業年度の課税売上高を記載しますが、基準期間が1年ではない場合、売上高の調整が必要になります。
⑨ 営んでいる事業の内容を記載します。
⑩ ⑨の事業が簡易課税制度の1~6の事業区分のどれに該当するか記載します。
事業区分とその内容は以下となっています。
事業区分 | みなし仕入率 | |
第1種 | 90% | 卸売業(購入した商品を性質、形状を変更しないで他の事業者に販売する事業) |
第2種 | 80% | 小売業(購入した商品を性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種以外のもの) |
第3種 | 70% | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)など (平成31年(2019年)10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除く)からは、農業、林業、漁業のうち、軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る事業区分が第三種から第二種に変更) |
第4種 | 60% | 飲食店業など(第一種、第二種、第三種、第五種および第六種以外) なお、第三種から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を含む(解体工事業、主材料を自ら調達しない手間請負事業など) |
第5種 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く)など |
第6種 | 40% | 不動産業 |
下段の書き方
下段は提出要件の確認欄です。
簡易課税制度選択届出書は一定の要件に該当する場合提出できないことになっています。
ざっくりいうと、
は、3年間は簡易課税選択届出書が提出できません。
① イ、ロ、ハ、に該当しなければ、いいえにチェックを入れて完成です。
【イに該当する場合】
免税事業者が課税事業者になるため、消費税課税事業者選択届出書を提出している場合が該当します。
② 課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった年月日を記載します。
課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産(建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などで、税抜価額が100万円以上のもの)を取得し、原則課税を適用したときは、その課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者に戻れず、簡易課税制度の適用も出来ないことになっています。
③ 記載された期間中に調整対象固定資産の取得がなければチェックを入れます。
【ロに該当する場合】
基準期間がない新設法人のうち、事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上のため納税義務が免除されない法人、または、資本金が1,000万円未満の場合で、次のいずれにも該当する(特定新規設立法人といいます)ため納税義務が免除されない法人が該当します。
ア)その事業年度開始の日において、他の者により株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
イ)上記ア)の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及びその他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)のその事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
④ 設立年月日を記載します。
⑤ 基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産を取得していなければチェックを入れます。
これらの法人は、基準期間がない事業年度(簡易課税制度の適用を受ける期間を除く)中に調整対象固定資産を購入した場合は、購入した事業年度の初日から原則として3年間は簡易課税制度を選択することができません。
【ハに該当する場合】
簡易課税制度の適用を受けない課税期間において高額特定資産(税抜価額が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)を購入した場合または自ら建設した場合が該当します。
高額特定資産を購入した場合、その課税期間の翌課税期間から高額特定資産を購入した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、簡易課税制度を選択することができません。
また、特定高額資産を自ら建設した場合は、建設等に要した仕入れ等の支払対価の額(原則課税の場合の原材料費及び経費の税抜価額)の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、簡易課税制度を選択することができません。
⑥ 高額特定資産を購入した場合、購入した日の属する課税期間の初日を記載します。
⑦ 簡易課税制度の選択を始める課税期間が、上記の簡易課税制度を選択できない期間でない場合にチェックを入れます。
⑧ 建設等に要した仕入れ等の支払い対価の額の累計額が1,000万円を超えた日の属する課税期間の初日を記載します。
(建設仮勘定として経理し完成時に仕入税額控除をした場合は、その仕入税額控除をした日の属する課税期間の初日)
⑨ 高額特定資産が完成した課税期間の初日を記載します。
⑩ 簡易課税制度の選択を始める課税期間が、上記の簡易課税制度を選択できない期間でない場合にチェックを入れます。
⑪ その他参考となる事項等がある場合に記載します。
【 ひとりごと 】
今日の鯖缶

キョクヨー さば水煮
極洋 さば水煮
近所のスーパーで
という激安価格で売っていたので早速試してみました。
値段が値段だけにおそるおそる食べてみましたが
全然イケる!!
身が崩れてしまう程度に食感はグズグズな感じでしたが、お味は十分。
お値段からすればお買い得な感じでした。
さば缶うまし!