今回も前回に引き続き消費税の計算方法を確認したいと思います。
今回は、簡易課税制度を選択していない、かつ、課税売上割合が95%未満の場合を確認します。
【 前提 】
〇 個人事業主
〇 不動産賃貸業
〇 昨年から引き続き課税事業者
〇 基準期間における課税売上高 11,180,000円
〇 税込経理をしている
※ 下記の課否判定はあくまで例です(内容によって判定が異なります)
【 決算書 】
科 目 | 金 額 | 課税取引金額 |
賃貸料 | 22,884,000 | 店舗等の賃貸料 13,284,000円 住居の賃貸料 9,600,000円 |
礼金・権利金・更新料 | 700,000 | 店舗等の更新料 540,000円 住居の更新料 160,000円 |
計 | 23,584,000 |
租税公課 | 1,650,000 | 固定資産税等ですべて非課税 |
損害保険料 | 860,000 | 保険料はすべて非課税 |
修繕費 | 2,030,400 | すべて課税仕入で、店舗等物件の修理代1,328,400円、住居用物件の修理代702,000円 |
減価償却費 | 4,590,000 | 課税仕入に該当しない |
給料賃金 | 3,200,000 | 通勤交通費100,000(課税仕入)が含まれており、それ以外は不課税 |
その他経費 | 2,440,800 | すべて課税仕入。一般管理費用で全体の業務に共通して発生する費用。 |
計 | 14,771,200 | |
差引金額 | 8,812,800 |
売上に係る消費税額の計算
賃貸料・更新料から課税売上高を抜き出します。
住宅の貸付は非課税なので、店舗等の賃貸料・更新料が課税売上になります。
税込経理を採用しているので、いったん消費税抜きの金額を計算し、消費税の税率を乗じて計算します。
( 13,284,000 + 540,000 ) × 100/108 = 12,800,000(千円未満の端数があれば切捨)
12,800,000 × 6.3% = 806,400
課税売上割合の計算
課税売上割合とは、課税売上が売上高全体に占める割合のことで、次の算式により算定します。
課税売上割合
= 56.7375886524・・・(端数処理なし または 任意の位以下切捨)
課税売上割合が95%未満のため、課税売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を全額控除することができません。
税額控除の計算は、個別対応方式か一括比例配分方式により計算します。
税額控除の計算
1. 一括比例配分方式の場合
一括比例配分方式とは、仕入に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じた金額を、課税売上に係る消費税額から差引く税額とする方法です。
まず、課税仕入の合計額を計算します。
例題の場合、修繕費・給料賃金のうち通勤交通費部分・その他経費が課税仕入になります。
2,030,400 + 100,000 + 2,440,800 = 4,571,200
課税仕入の合計額に6.3/108を乗じて、仕入に係る消費税額を計算します。
4,571,200 × 6.3/108 = 266,653
算出した消費税に課税売上割合を乗じて課税売上に係る消費税から控除する税額を計算します。
266,653 × 12,800,000/22,560,000 = 151,292
2. 個別対応方式の場合
課税仕入の金額(4,571,200円)をさらに、
①課税売上と非課税売上に共通して要する金額、②非課税売上にのみ要する金額、③課税売上にのみ要する金額
に分類します。
科目 | 課税仕入金額 | ①課税・非課税共通 | ②非課税のみ | ③課税のみ |
修繕費 | 2,030,400 | 702,000 | 1,328,400 | |
給料賃金 | 100,000 | 100,000 | ||
その他経費 | 2,440,800 | 2,440,800 | ||
合計 | 4,571,200 | 2,540,800 | 702,000 | 1,328,400 |
修繕費のうち、住居用物件の修繕費は非課税売上のためだけに必要な費用、店舗用物件の修繕費は課税売上のためだけに必要な費用なのでそれぞれに分類します。
給料賃金に含まれる通勤交通費は、この従業員が住居用・店舗用両方の業務に携わっているので、課税売上・非課税売上共通に分類します。
その他経費も業務全般の管理費なので課税・非課税共通に分類します。
① 課税売上と非課税売上に共通して要する仕入に係る消費税額は、課税売上割合に対応する部分の金額だけ、課税売上に係る消費税額から差引くことができます。そこで、課税仕入に係る消費税額に課税売上割合を乗じて、控除する金額を計算します。
2,540,800 × 6.3/108 × 12,800,000/22,560,000 = 84,092
② 非課税売上にのみ要する仕入に係る消費税額は、課税売上に係る消費税額から差引くことができません。
③ 課税売上にのみ要する仕入に係る消費税額は、課税売上に係る消費税額から全額差引くことができます。
1,328,400 × 6.3/108 = 77,490
①~③の合計額が課税売上に係る消費税から控除する税額です。
84,092 + 0 + 77,490 = 161,582
納付税額の計算(国税分)
課税売上に係る消費税額から控除する税額が多いほうが納める税金が少なくなります。
今回の場合、
一括比例配分方式 151,292 < 161,582 個別対応方式
なので個別対応方式を選択したほうが納付税額が少なくなります。
なお、一括比例配分方式を採用した場合、2年間継続して採用しなければならないので注意が必要です。
課税売上に係る消費税額から、個別対応方式により計算した金額を差引いて納付税額を算定します。
計算結果に100円未満の端数を生じたときは切り捨てます。
806,400 ― 161,582 = 644,818 ⇒ 644,800
地方消費税(譲渡割額)の計算
地方消費税は、国税である消費税額に17/63を乗じて計算します。
計算結果に100円未満の端数を生じたときは切り捨てます。
644,800 × 17/63 = 173,993 ⇒ 173,900
納付税額の計算(消費税と地方消費税の合計額)
納付税額は、国税である消費税額と地方消費税額の合計額です。
644,800 + 173,900 = 818,700
【 ひとりごと 】
世の中随分鯖の缶詰が流行っているようで、スーパーに行くといろんな種類の鯖缶がずらり。
とりあえず、母が鯖缶にハマりまくりで、かなりの強度で鯖缶を推してくるので
と思いつつ食べてみたらこれが
結局、ハマりました。マツコ・デラックスの言う通りです!(ちょっと前にマツコの知らない世界でやってました)
ちょっと色々試さずにはいられない。。。です

マルハ 月花
そのまんまも十分おいしい。けどオリーブオイルをかけたらさらにおいしくいただけました♪
これを基準に鯖缶を食いまくるつもりです(笑)